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社長のひとりごと

境界の植木。

2019.06.19

相模原市、町田市、八王子市を中心に住宅外構工事・エクステリアの設計施工専門店

(有)新建エクスプランニングの川端です。

 

たまにこのような相談を受けます。

隣地の植木がこちら側にはみ出してるので困ってる・・

実際新築外構工事の時も隣地の枝がはみ出していて

工事の邪魔になるというときもあります。

 

境界線の植木のトラブルに関しては民法でこの様に定められてます。

民法233条

「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」

「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」

 

この法律はちょっと不思議ですね~

根は切ってもいいのに、枝は切ってはいけないという事ですから・・・

なんででしょう?20190618_161913

知らべてみると・・・

「本条の解釈については民法学者の間でも多岐に分かれており、決定版というものが存在しない。」

という事らしく、いろんな説がありました。

興味がある人は「民法33条」で検索してください。

 

様々な近隣とのトラブルがあると思います。

その中でも外構工事店として多いいのは、植木問題。

基本、私たち工事屋は、勝手に剪定したり動かしたりはしないことを原則としていますが、

工事が竣工すればご近所との関わりもなくなります。

住まわれてる方には深刻な問題です。

私は専門家でも何でもないので気の利いたことは言えませんが、

外構工事屋としてお手伝いできることは、全力で頑張りたいと思ってます。DSC_0076

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